スポンサーリンク

Kindle『税に関する情報』勘違いしてる人多すぎ!?直接KDPに徹底的に問い合わせてみた!

なんだかんだ一番ネックになるのが『税に関する情報』。
読んでも意味がわからないし、いろんな人が違うこと言ってるから正しい情報がよくわからん!

一番勘違いしている人が多いのが「税に関する情報を登録したら米国での源泉徴収税30%が免除になる」と思い込んでいること!

本当は全く逆で、米国の納税者番号(TIN)を持っていない日本人は、登録することで「アメリカ人じゃないから源泉徴収税30%もっていかれることに了解しやした!」って承認したのと同じです。笑

ということで、なんでも分からないことは聞くのが一番!
直接メールでわからない事を問い合わせてみました。
根気よく回答してくださったKDPの方ありがとうございます。

とその前に「税に関する情報を登録」のインタビューは済んでますか?
済ませていない方は登録手順とか説明しているので、後でも先でもいいので済ませましょう。

スポンサーリンク

売られる場所は「Amazon.co.jp」日本だけではない

30%の税金なんちゃらとか言われるのは、そもそも購入されるアカウントが「Amazon.co.jp」からだけではないということです。

全てのAmazonマーケットプレイスで販売されるので、もしかしたら、「Amazon.com」や「Amazon.co.uk」などのアカウントを通して購入されるかもしれないですよね。

「Amazon.com」を通して購入された場合は30%の源泉徴収税がかかってくるということ。

なぜ情報を登録するのか?

冒頭でも話しましたが、アメリカに情報を提供するということがまず一番です。
その他にAmazon様の回答によると、

Amazon.co.jp  など、Amazon.com 以外の Amazon Kindle ストアでの売り上げに対するロイヤリティは、税に関するインタビューを完了した時点で、米国の源泉徴収制度の対象外として扱われます。Amazon.com で獲得されたロイヤリティにのみ、30%米国源泉徴収税が適用されます。

つまり、登録が完了した時点で「Amazon.com」を通して購入された場合は30%の源泉徴収税がかかってくるけど、アメリカ以外のAmazon Kindle ストア(例えば、「Amazon.co.uk」など)での売り上げの支払いに対しては源泉徴収税はかからないということ。

なるほど〜って感じですね。

米国の30%の税の免税手続きは必須ではない

免税手続きのためにアメリカにFAXしたとかすごい面倒くさそうなことしている人もいますよね。
私も最初それを見たときにこんなのしてたらゲロ吐くと思いました。はい。

先述しましたが、そもそも30%の源泉徴収税が対象となるのは「Amazon.com 」での売り上げに対するロイヤリティのみ
アメリカで売れるわけないし、売れたとしても一冊100ドルとかで売ってるわけじゃないしな〜って人。
どーでもいい人は放っておいて下さい。

私はどーでもいい派なので登録だけすませて後は何もしていません。

でも人生何があるかわかりませんからね、もしかしたら爆発的にアメリカで売れることもあるかもしれません。
それで30%もっていかれたら大ショックですよね。
絶対に30%もっていかれたくない人は自分で納税者番号を取得しなければいけません。

個人向け米国納税者番号TIN(ITIN)を申請

30%の米国源泉徴収税の免除を希望する場合は、KDPアカウント内の税に関するインタビュー内で納税者番号 (米国TIN) を入力しないといけません。

つまり、再度『税に関する情報を登録』で変更する必要があるということです。
自分で申請して取得します。

米国TIN(Taxpayer ID Number)の申請については、このページをご覧ください。

個人の場合は Individual Taxpayer Identification Number(ITIN)を取得し、取得後「税に関するインタビュー」を再度実行して下さいと記入されてます。

この赤矢印のところをクリックすると下のページにとびます。

「Form W-7」とかいうのに必要事項を記入うんぬん...見てみましょう。

はい見た目で無理〜、めんどくさい〜、精神衛生上よくない〜

実際は記入項目自体は難しくなさそうですが、付随して提出するもろもろが読むだけで頭痛くなりそうです。

しかもAmazon様曰く、

恐れ入りますが、Form W-7の提出手続きについては米国内国歳入局(IRS)が管理する米国での税務事項となるため、あいにく Amazon からは、ヘルプページに記載している以上の専門的なご案内をすることができません。ご不明な点がございましたら、お手数ですが、米国内国歳入庁 (IRS) に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

えっ、マジで!?「May I help you ?」から始まっちゃう感じ?
チャレンジする方はホームページの記入方法などを参考にしながらトライしてみて下さい。

すみませんが、その記入方法に関しては私は放棄します...

※古い情報だとFAXでいけると書いている人もいますが、昔は日本からFAXでもいけたようです。現在(2017.8)は「海外からの申請者は、郵送、IRS オフィスに本人が直接行く、または引受代理店を通じて ITIN を申請」の方法のみなので注意して下さい。

本の出版地域を日本に特定した場合

人によっては少し先の話になるかもしれませんが、本の出版準備が全て整ったら、本をKDPにアップロードしたり価格設定などの段階に進んでいきます。

その際に「出版地域」を選択することができます。選択肢は2択。

・すべての地域(全世界での権利)
・特定の出版地域

なのですが、全世界の人が購入できるようにほとんどの人が「すべての地域」を選択すると思います。

するとAmazon.co.jp含め、Amazon.com、Amazon.co.ukなど全てのAmazonマーケットプレイスで購入できるようになるというわけです。

もしここで日本を選択した場合、Amazon.comでの購入はなくなると思っている人がいるようですが、それは違います。

Amazon様の回答によると…

「出版地域」の選択は、出版者がその本を売りたい販売サイト(マーケットプレイス)を選択するのではなく、どの国に居住しているお客様に販売するかを選択する項目となります。例えば、出版者様が「出版地域」で米国を選択しない場合は、米国に居住の方はAmazon.co.jp でも Amazon.com でもお客様の本を購入することはできません。しかし、日本在住の方は、アカウントをお持ちであればAmazon.co.jp でも Amazon.com でも本を購入することが可能です。

つまり「日本選択=Amazon.co.jpのアカウントのみで購入される」というわけでなく、日本を選択したら日本にいればどのアカウントでも買えるというわけですね。
日本に来たアメリカ人がAmazon.comのアカウントでその人の本を購入した場合はその時点で30%の源泉徴収税が発生するというわけです。

逆に、日本人がアメリカに行って、Amazon.co.jpのアカウントでその人の本を購入しようとしても、日本にいないからだめーということですね。

かなりややこしいですね。

最後にまとめると…

・「税に関する情報を登録」はKDPで出版しようと考えている人は必ずしなけばならない

・「税に関する情報を登録」だけで米国での源泉徴収税30%が免除になるわけではない

・ 免除には別途個人で『個人向け米国納税者番号TIN(ITIN)』を申請しなければならない

・ 米国の30%の税の免税手続きは必須ではない

・ 特定の出版地域を日本にしても米国での源泉徴収税30%が適応になる場合もある

ということでした。

参考になったら幸いです。

※2017.8現在での情報です。

スポンサーリンク

シェアする

フォローする